Q.お亡くなりになったすべての方が相続税の課税対象になるのですか?
A.いいえ。相続税には基礎控除があるため、お亡くなりになった方の財産から債務を差し引いた課税価格が基礎控除を超えている場合に相続税申告が必要になります。
【 課税価格>基礎控除 】の場合、相続税申告が必要
基礎控除は税制改正により、平成27年1月1日以後にお亡くなりになった方から、改正前の6割に引き下げられています。この改正により相続税の課税対象となる方が増加しています。
平成27年1月1日以後にお亡くなりになった方
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例) 配偶者と子2人が法定相続人
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
平成26年12月31日以前にお亡くなりになった方
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
例) 配偶者と子2人が法定相続人
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円