相続人(お亡くなりになった方)の死亡によって受け取る生命保険金で、その保険料を相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、次の非課税限度額があるため、非課税限度額を超えた金額が相続税の課税対象とります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、次の相続関係においてお母様がお亡くなりになった場合、法定相続人はお子さん3人のため、非課税限度額は1,500万円(=500万円×3人)となります。

保険①

この事例において非課税限度額の適用があるのは、次の契約形態の場合です。

保険②

※被保険者とは、その人の生死に関して生命保険の対象になっている人のことです。被保険者が死亡した場合に生命保険金が支払われます。

 

現預金で保有していれば相続税の課税対象となりますが、その現預金で保険料を一時払いして終身保険などに加入し、お亡くなりになった際に相続人が生命保険金として受取れば非課税限度額までは相続税の課税対象となりません。つまり、現預金で相続するのではなく、非課税限度額までは生命保険金で受取ることにより節税できるのです。

生命保険には税務以外のメリットもあります。死亡保険金受取人をあらかじめ指定でき、死亡保険金は遺産ではなく受取人固有の財産とされているため、遺産分割協議をすることなく受取れます。一般的に遺産分割協議をして預貯金を解約するよりはやく現金化できます。

注意点としては、一時払終身保険は契約後短期間で解約すると解約時に支払われる解約返戻金が払込保険料を下回ることがあります。そのため、今後の必要資金等を考慮して解約する可能性の低い金額の範囲で加入することをおすすめします。

契約形態によっては、非課税枠が利用できなかったり、贈与税や所得税(一時所得)など他の税金の課税対象になる場合もあるため、契約形態と課税関係をよくご理解の上ご契約ください。ご不明な点は、税理士などの専門家にご相談ください。

 

次回「生命保険の非課税枠を利用した相続税の節税②」で具体的な節税額をシミュレーションします。