東京国税局文書回答事例 「相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について」 が公表されました。

相次相続控除とは、相続開始前10年以内に被相続人(お亡くなりになった方)が相続等により財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続等により財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度です。具体的には、祖父母や父母が短期間(10年間)に続けて亡くなった場合などに適用される制度です。

相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

(1) 被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

 

東京国税局への照会要旨は、次のような状況において、甲の相続人ではない包括受遺者であるa・bは相次相続控除の適用が受けられるか否かというものです。

① 乙が亡くなり甲が財産を取得

② 甲が亡くなり遺言により乙の甥・姪であるa・bが財産を取得(包括遺贈、a・bは甲の相続人ではない)

相続関係図

国税庁ホームページより引用

東京国税局の回答要旨は次のようになっています。

相続税法において「包括受遺者」と「相続人」とを別に扱っていると解することも適当であると考えられ、相続人でない者で包括受遺者となる者が遺贈により財産を取得する場合には、相次相続控除の適用はないものと考えます。

なお、本事例において仮に甲の遺言がなかったとすると、甲の財産は相続人である兄弟姉妹Xが取得することになります。

相続税法(相次相続控除)
第二十条   相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
以下、省略

 

東京国税局文書回答事例

相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について

https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/160318/01.htm#a01